2013-03-21 第183回国会 参議院 環境委員会 第2号
ちょっと法制の解釈についてお伺いしたいんですけど、現行のNOx・PM法でも、これまさに名前どおりNOx・PM法なんですから、昔はNOx法だったんだけれども、このPMが加わったんだから、事自動車由来のPM二・五に関しては自動車NOx・PM法のままでもそういう総量削減基本方針みたいなものを作ることできるんじゃないかという気もするんですが、これどうなんでしょうかね。
ちょっと法制の解釈についてお伺いしたいんですけど、現行のNOx・PM法でも、これまさに名前どおりNOx・PM法なんですから、昔はNOx法だったんだけれども、このPMが加わったんだから、事自動車由来のPM二・五に関しては自動車NOx・PM法のままでもそういう総量削減基本方針みたいなものを作ることできるんじゃないかという気もするんですが、これどうなんでしょうかね。
これ数年前に、十年ぐらい前ですかね、石原都知事なんかがディーゼル車NO作戦というのでかなり話題を呼びましたけれども、そのころいろんな政策、国の方は自動車NOx法をNOx・PM法に改正するという形の対応をして、一方で東京都などは、千葉県なんかもそうですけれども、ディーゼル条例を作るという形で対応してきましたけど、私の記憶では、そのころ国の、環境省の姿勢というのは、ディーゼル条例に対しては、反対はしないけれどもより
また、地域の公害防止に責任を有します地方公共団体が各地域の社会的、自然的条件に応じまして独自に条例を制定をして積極的に対策を行うということについては、自動車NOx法の趣旨に反するものではないというように考えております。
これまでも、九二年の自動車NOx法制定の際に総量削減目標として二〇〇〇年おおむね達成を約束した、しかし実現できませんでした。二〇〇一年の法改正の際には二〇一〇年おおむね達成を約束した、しかし局地汚染地域の達成は困難な状況に陥っていると。言わば今回の法改正は、そういう意味では二〇一〇年、あと三年ですけれども、達成に向けた最後のチャンスになるわけですね。
今審議されている自動車NOx法によるPM対策も、二〇〇一年法改正で二〇〇二年十月施行となった。もうアメリカでは一九九七年にPM二・五環境基準を設定して、さらに昨年、大幅な基準強化提案しています。 先ほど福山委員からも質問がありましたが、日本でのPM二・五の環境基準設定、一体いつまでにやるのかと。先ほどの大臣の答弁は、近く検討会を発足させる。近くはいつですか。
自動車NOx法は、平成十三年に自動車NOx・PM法として自動車NOx法から改正されたわけでございますけれども、その際に、大都市地域における早期の環境基準が達成されるよう最善を尽くして、そのために施策の進行管理、あるいは必要に応じて法改正を含めた対策の見直しを行うということが閣議でも決定されておりまして、平成二十二年度すなわち二〇一〇年度において大気環境基準をおおむね達成するということが目標とされているところであります
そういったことで、この法律の改正案、あるいはその前の自動車NOx・PM法、あるいは自動車NOx法、その中でやはり重要な役割を果たしてまいりましたのは車種規制というところであります。 つまり、古い車に対して新しい車に転換するということを促進するということが、今、除本先生がおっしゃったようなその事後対策にも非常に有効だというふうに思っております。
九二年の自動車NOx法制定の際にも総量規制、走行規制、車種規制が議論になりましたが、結局、車種規制を中心とした対策だけで二〇〇〇年おおむね達成の総量削減目標となりました。しかし、その目標も達成できずに、二〇〇一年の法改正に伴って二〇一〇年おおむね達成に先送りされたと。
その対策のために、一九九二年、現在の自動車NOx・PM法の前身である自動車NOx法が制定されました。しかしながら、自来十五年、いまだに大気環境が環境基準に達しない局地的汚染地域が数多く存在します。この間、沿道住民はぜんそくなどの健康被害に苦しみ続けています。司法の場でも、西淀川判決以来、国は五連敗でその責任を認容されています。
努力義務の規定に基づく取り組みに関しまして、自動車を運行する事業者については、対策地域内を走行する際には、自動車NOx法に基づく排出適合車を使用するよう努めていただく。
自動車NOx・PM法は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、いわゆる自動車NOx法が平成十三年六月に改正され成立したものです。同法に基づき、大気環境基準の確保が困難な地域について、国が総量削減基本方針を定め、関係都府県が総量削減計画を定めた上で、排出基準に適合しない車種の規制や事業活動に伴う排出の抑制等の総合的な施策が実施されてきたところであります。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま御議論のありましたものを通じまして、NOx法、PM法の所期の目的を達成するべく努力を続けていきたいと思っております。
それから二番目に、特に大都市地域におきましては、平成四年に自動車NOx法を制定いたしまして、関東近県において車種規制による規制不適合車の代替を図るなどの措置を実施し、平成十三年には同法の改正強化により新たに粒子状物質を対象物質に加えるとともに、対策地域に愛知、三重県を追加するということにいたしました。 三番目に、低公害車の開発普及の促進でございます。
そして、平成四年に自動車NOx法を制定したわけでありますが、それによって今まで増えておりましたディーゼル車の増加傾向、これにも歯止めが掛かる、そういう効果があったと、そのように認識をしておりまして、ディーゼル車の占める割合は平成八年から減少傾向に転じてございます。
余談でございますが、自動車NOx法改正のあのときに、浮遊粒子状物質がひどいということを理由に改正をお願いしたんですが、たまたま運悪くその年はすとんと数字が下がって、大変環境省も困ったと聞いておりますが、やはりこれは気象要因でありますので、次の年また上がってしまったというようなことがございます。
ただしながら、自動車NOx法のようなある面では緊急的な措置を打つというのが平成四年になってしまった、もっと早くできなかったのかということにつきましては、今から考えてみて反省すべき材料はあろうと思っております。
公健法の第一種地域に指定されておった地域と自動車NOx法の対策地域がどの程度重なっているか、御説明をいただきたいというふうに思います。
○西尾政府参考人 平成四年の自動車NOx法で、小型といいますか、ディーゼル車がどんどんふえていくということに歯どめをかけたと思っておりますが、その時点で担当しておりまして、そのことについては問題意識を持って、歯どめをかけるような当初の自動車NOx法の立案をさせていただいたというふうに認識しております。
例えば、バス十二台を持つ貸し切りバス事業者の方の状況をお話ししますと、十年前の旧NOx法でNOx減少装置を一台百万円、十二台ですから合計千二百万円で据えつけをしました。今回さらにPMの減少装置、これは一台百二十五万円で三台分つけなくちゃいけないということで、三百七十五万円プラス消費税ということでつけなくちゃいけない。
他方で、国でも自動車のNOx法が改正されて、新たに粒子状物質、PMを規制物質に加えた自動車NOx・PM法が制定されました。この法律によって来年十月からディーゼル車への規制が強化され、それに伴って国、自動車メーカーは、トラックなどのディーゼル車を使用している事業者、個人に排出ガスの除去装置の装備や車両の買換えを要求しているところです。
この窒素酸化物とSPMについては、御案内のようにNOx法の中で全く二〇〇〇年まで環境基準を達成できないで、今回、つい一年か二年ほど前、NOx法の改正という議論があったわけですね。
NOx法の改正のときも議論はありました。もう蒸し返しませんが、旧建設省と環境省の間で覚書が交わされて、道路行政については環境省は文句を言わないという覚書が事前にあって、それは破棄をされました。 いまだに今の国交省の話と環境省の話というのはずれているわけです。国交省は、相も変わらず渋滞が解消するために道路整備しますといっているわけです。
そういうことを踏まえまして、健康への悪影響を予防するという観点から、今般の改正におきまして、自動車NOx法、これに粒子状物質ということを加えて、両者につきまして総合的な削減対策を進めるということにした次第でございます。
NOx法、PM法をクリアすることが主眼のはずですから、もしこの両方を除去して排出基準を達成できるような装置があれば、買いかえる必要もないとは思うのですが、そういう装置というのは現在あるんでしょうか。
去年の五月に私はNOx法の審議をしたときに、環境省と国土交通省が国会の委員会や本会議で審議が始まる前に覚書を交わしておられました。NOx法案の内容に関する覚書を交わしておられました。この覚書については、当時の環境大臣でいらっしゃいました川口大臣が、この法案審議の前の覚書は破棄をするというお話をいただきました。
それから、環境基準、排ガス規制、こういう法律がありまして、NOx法だとか、CO2だとかそういうような排ガスがしっかり抑えられるような機械の装着というものも義務付けられますし、先ほど私が提起をいたしましたけれども、例えばデジタル記録計を付けるとする。
また、環境対策につきましては、低公害車の導入というのは言わずもがなでございますけれども、この促進とか、改正した、自動車NOxに対しまして、このNOx法によって今後もこれを進めていくと。事業者に対する負担が大きいことから、行政としては積極的なこの環境対策のNOx法に対しての支援をしてまいりたいと考えております。
次は、自動車のNOx法の施行について、ちょっと確認をしたいんです。 この自動車のNOx法について、PMもあるんですけれども、要するに、NOxとかPMの排出量の密度が一つと、もう一つは自動車の保有台数の密度、三つ目が走行量の密度。
こういったこともあって、ビルの緑化というのはヒートアイランド対策に資するものだというふうに思っておりますので、こんな点もぜひ入れていただきたいと思いますし、環境政策についても、実は地球温暖化とかNOx法なんということをいろいろ言われているんだけれども、非常に中途半端なんですね。
それでは、次に道路局の方にお願いしたいんですけれども、環境委員会の中でNOx法の改正について審議をしたケースがございますけれども、そのときに、私は道路法の改正ということについても話をしてまいりました。